◎所得税<所得税法 第78条2項2号>
寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。
寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円
◎住民税
寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円に、次の率を乗じた額が税額控除されます。
・お住まいの都道府県が指定した寄附金・・・4%
・お住まいの市区町村が指定した寄附金・・・6%
※ご寄附いただいた年の翌年1月1日に、指定された都道府県・市区町村にお住まいの方が対象となります。
※所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村に申告を行う必要があります。
この指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。